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日本の国民年金について

こちらは素人が情報を集めたものです。
年金に関しては個人の事情によって条件が異なりますので、役所などでよくご確認下さい。

■受給できる条件
20歳〜60歳の40年の間に、年金を払った合算期間が25年以上であることです。 ただしその合算期間には免除の期間と海外移住者のカラ期間を含みます。 この免除とカラ期間については後ほど解説します。
60歳の際に支払い期間が40年未満の場合は支払いの延長は可能です。
合算期間を満たしていれば、海外に住んでいても、また外国人でも 年金を受給できます。

■年金支払い金額
年金制度に変更がなければ、毎年月額\280の値上げになります。
こちらは2005年現在の制度での支払い推定金額です。
年度 毎月の支払い 1年の金額
2005年 \13,580 \162,960
2006年 \13,860 \166,320
2007年 \14,140 \169,680
2008年 \14,420 \173,040
2009年 \14,700 \176,400

年度初めに1年分を一括で支払えば、少々安くなるようです。

■受給できる金額
2005年現在、65歳からの受給の場合、 年金を払って受給できる金額は以下の通りです。
ここでは免除の期間やカラ期間を含まない場合です。
年金を支払った期間 65歳から受給できる月額
25年未満 \0
25年 \41375
40年 \66208

尚、日本国民の誰もが懸念しているように、 受給金額は今後減る可能性は大きいです。

■免除の条件
免除が認められると、年金を払った場合の1/3の価値があるものとして将来の年金額に反映されます。
免除には世帯ごとの収入や、家族構成、配偶者の収入が影響します。 仕事を辞めてすぐの状態では、免除は認められないかもしれません。 横須賀市行政サービス 社会保険庁HPでめやすが見れます。
しかし配偶者の収入が考慮されると、子供1人のE1でも免除はなさそうなので、 何らかの理由で在日ミリタリーの収入は考慮されないようです。 (多分日本国内での収入ではないから? ご存知の方は教えて下さい。)
個人の事情により免除の可否は異なるので、役所で相談して下さい。
手続きには年金手帳、印鑑、あれば離職票です。
免除を受けるには毎年申請が必要です。申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、 障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
海外転出届けを出した日本人は、免除の手続きはできません。

■日本国籍の海外移住者の年金支払いと受給額
日本国籍の海外移住者は、 国民年金は任意加入になりますので、加入しないでおくことができます。 加入すれば日本にいる時とまったく同じ条件です。

では加入しなかった場合どうなるかというと、 その加入しなかった期間は「カラ期間」 として合算期間にカウントされ受給資格には有利にはなります。 ただし年金を支払った期間が少ないと受給できる金額も少ないです。
まあ少なくてももらえないよりましですよね。
ちゃんと事前に手続きをしないと「カラ期間」ではなく「未納期間」となってしまいますので注意して下さい。 住民票の海外転出届を出した後、別途年金の手続きをする必要があります。

■年金支払い期間と受給の可否の例
@年金を
支払った期間
A年金に加入
かつ免除の期間
B海外在住の
カラ期間
@+A+Bの
合算期間
65歳から受給
できる月額
5年 0年 0年 5年→資格なし \0
5年 0年 20年 25年 \8276
5年 20年 0年 25年 \19311
10年 0年 15年 25年 \16552
5年 3年 16年 24年→資格なし \0
5年 3年 17年 25年 \9931

十分なカラ期間がある場合、年金を5年支払い受給できる年金は 月額\8276です。
同様に年金を10年支払い受給できる年金は 5年の場合の倍の月額\16552となります。
年金は支払った期間に比例して受給金額が決まります。

受給資格がある場合、具体的な計算式は以下になります。
月額 = 66208×(支払った月数+全額免除の月数※×1/3)/(40年×12)

※全額免除とは、国民年金に加入していたかつ免除であった期間です。

この他、会社で1年以上働いた人には厚生年金が付加されますが、 数年働いた程度では大した影響はないようです。

■海外国籍になった場合
日本国外にいる間は、日本の国民年金には加入資格を喪失します。 カラ期間とすることもできません。 それを踏まえた上で、合算期間25年を満たしていれば 年金を受給することは可能です。 外国籍のものが再び日本に帰化したり日本の永住権を取得した場合は、 過去の海外滞在期間はカラ期間とすることができます。

■海外移住時の手続き
区役所で住民票の海外転出手続きを行った後に、区役所で 年金の支払いを行うか、カラ期間とするかの手続きが必要です。 また、海外に住んでいる間に カラ期間→支払い、支払い→カラ期間 の切り替えは 可能とのこと。その際は出国前に手続きを行った役所で、 手紙でやりとりをするそうです。 海外に住んでいても、年金に加入しているのに支払いをしていないと 未納期間となってカラ期間にはなりませんので注意が必要です。

■海外にいる間の年金の支払い方法
家族に支払いをお願いするか、銀行の自動引き落としが便利です。 国民年金協会に依頼する方法もありますが、これは 海外に長期で住む人が日本に住所がないので新たに日本の銀行口座が作れないので この協会を通して年金用の口座が作れるというものです。 この口座は年金専用でカードもなくて不便です。 日本の銀行は、数年海外に住むことになっても口座を維持できる所がほとんどだと思います。 私の銀行の新生銀行は、口座を持てる人を日本在住の人として、 毎月口座レポートを送ってきますが、海外に住む場合は実家にレポートを送る手続きをすれば 問題ないとのことでした。ただし、日本に帰ってきますね?と念は押されました。

■アメリカとの年金協定
アメリカの年金制度は日本とは少し違うようで、働いていない主婦は年金を払いません。 会社などで働いた場合に、アメリカでは強制的に年金を支払うことになります。 年金協定とは、日本の年金に支払いを行っていてかつ 5年程度の一時的なアメリカ滞在の場合はアメリカの年金は免除するという制度です。
その他アメリカで年金を支払った場合、アメリカでの合算期間+日本の合算期間がそれぞれの国の最低期間を満たしていれば それぞれの国から年金をもらえるようです。
金額はやはりそれぞれの国での支払い期間によるはずです。

 



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