移民ビザ取得後に日本勤務延長
おたまじゃくしさん(2005年6月)
私自身の話ではないのですが、昨年知人がご主人の PCSに向けてVISAの手続きをしましたが、諸事情により日本での任期延長が決まってしまいました。
その際大使館からは「VISA取得後半年以内の渡米が必要」と言われたものの、スポンサー(この場合は知人のご主人)がアクティブの方である場合はそのまま日本に帰国して、1年以上日本にいても問題は無いとの事でした。
そのため知人は
・VISA取得後期限内にグアムへ→書類提出
・数日後に日本へ帰国
・GC送付先住所はアメリカ国内と指定されている為ご主人の実家へGC送付
・ご主人の実家から日本へGC郵送
となったそうです。
ただし、GCが条件付(俗に言う2年もの)の場合アメリカに入国(書類提出)した日から2年間有効のカードとなりますので、ご主人の日本での任期と照らし合わせてみる必要があると思います。
※もし最初から10年有効のGCが申請できる場合は 問題ないと思います。(知人は10年ものでした)
と言う事で、VISA自体の申請、取得は可能ですがご主人の任期とよくご相談ください。という書き込みでした。
付け加えますと、条件付GCの条件削除手続きに付いても、例えばご主人がアクティブで、条件削除手続き開始前に日本(海外)へPCSの場合は、そのままGCの有効期限が切れてしまっても、次回米国入国時にその旨を(GC、MilitaryIDと共に)説明すれば良いそうです。
(アメリカ入国後手続きを開始する事になります)
以上、お役に立てればと思って書いてみましたが上記の内容は一般的なもので、ケースによっては多少の相違もあるかと思います。
特に米国移民局においての手続きは担当者によって言う事がまるで違っていて、私も何度も(本当に何度も!) 苦しめられましたので、できれば各個人が各々のケースをきちんと確認される事をお勧めします。
こちらは2056年6月におたまじゃくしさんに頂いた情報です。おたまじゃくしさん、ありがとうございました。
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