アメリカ移民ビザ
ビザの手続きに関しては アメリカ大使館のHP に詳しく書いています。
頻繁にフォーマットや変更等があるので手続き前にはチェックすることをお勧めします。
請願書送付〜移民ビザ入手までにかかる時間は6ヶ月ぐらいです。
私が手続きを行った時は、手続きの途中で手続き内容の変更がありましたが古い方法でやってくれました。
また、多少失敗をしても悲観的にならずに 電話又はメールで問い合わせ(有料) をしてみて下さい。有料の代わりに、絶対に正しい回答が得られます。
ここにある内容は2005年の情報です。
あくまでも手続きの流れを知るご参考程度にご利用下さい。
最新の情報をお持ちの方がおられたら、情報提供お願いします。
手続きを開始する時期
早ければ早いほどいいという訳ではなく、移民ビザ発行から半年以内にアメリカに入国する必要があります。
PCS(転勤)の大体出国の半年前くらいに開始したほうが良いです。
ただ、海外に1年以上滞在した経験がある人は、その国の警察証明の入手に時間が掛かるので、 PCSが決まってから手続き開始では間に合いません。
カナダで150日以上とのことです。しかも散々待たされた挙句、指紋が薄いからやり直しとなったそうです。
警察証明の入手は、ビザの請願書が受理されないと手続きを開始できません。
請願書受理の後、面接までの期間は特に制限していないようなので、 PCSの決まる前から請願書の提出・受理と海外の警察証明の手配を先に進めておけば良いかもしれません。
海外の警察証明の発行から提出できる有効期限は1年とのことです(在日米国大使館に確認して下さい)。
請願書提出 以下の書類を揃えて郵送
日本にはUSICSオフィスがないので、アメリカのシカゴに郵送になります。
書類 |
入手先 |
備考 |
請願書 |
アメリカ大使館HP
請願書チェックリスト |
I-130
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扶養宣誓供述書 |
アメリカ大使館HP
請願書チェックリスト |
I-864
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請願者(夫)の情報 |
アメリカ大使館HP
請願書チェックリスト
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G-325
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申請者(本人)の情報 |
アメリカ大使館HP
請願書チェックリスト
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DS-230
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扶養宣誓供述書
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アメリカ大使館HP
請願書チェックリスト
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I-864 私が手続きした時は面接時持参の書類でしたが、変更になったようです。
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最近の3税年度の連邦税申告書
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毎回タックスリターンの際の書類を保管していたものを使用 |
扶養宣誓供述書の添付書類です。
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最近の給料明細書
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基地 |
扶養宣誓供述書の添付書類です。
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夫の出生証明書 |
アメリカから取り寄せ。
又は、証明書のコピーが基地内の法務部で公証をうけたものであれば、
そのコピーを提出することができます。 →移民ビザ請願書の提出
うちは夫の実家の家族に入手をお願いし、送ってもらいました。 |
後に返送されます。
余談ですが、うちははじめ ただのコピーを「公証を受けたコピー」だと思って送付してしまいました。 |
戸籍抄本(戸籍謄本) |
日本の区役所
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英訳を添付。後に返送されます。
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婚姻証明書 |
日本の区役所
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英訳を添付。後に返送されます。
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夫のパスポート又はミリタリーIDのコピー |
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本人のパスポートのコピー |
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顔写真のページと、米国ビザ、SOFA(該当者)のスタンプのページをコピー
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本人と夫のパスポート用の写真それぞれ1枚ずつ |
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5cm x 5cm 背景は白で、写真は頭部(頭上から顎の下まで)は25mm〜35mm で、正面に向けて6ヶ月以内に撮影したもの。
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手数料$420 |
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郵便為替で支払い。
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離婚裁判または死亡証明書 |
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該当者のみ。過去の結婚が全て終了していることの証明。英訳を添付。
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請願者および申請者の関係の証明 |
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結婚6ヶ月未満の場合必要な証明。結婚式の写真や手紙などを証拠品として提出。
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請願書の許可の手紙が来る
書類に不備があった場合は受理されないことがあります。
一方的に予約優先日が割り当てられます。
戸籍抄本(戸籍謄本)と婚姻証明と出生証明書はこのとき同封で返却されます。 |
面接の時に必要な書類を入手
アメリカ以外の海外に1年以上住んだことがある人は、その国の警察証明が一番時間がかかります。
それ以外の人が一番時間がかかるのが健康診断(結果が出るのが3週間後)ですから最優先で進めましょう。
HPには指定の病院のみと書いてあるので、ミリタリーの病院で対応しているかどうかは不明です。
書類 |
入手先 |
入手するのに必要な書類 |
備考 |
移民ビザ申請書
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アメリカ大使館HP
申請チェックリスト
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DS-230 パート2に記入、署名はしない。
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結婚・離婚・死亡・養子縁組証明
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日本の役所など
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該当者のみ
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パスポート
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パスポートセンター
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<姓の変更や更新を行う場合>
・住民票(住基ネットを利用する場合は不要)
・戸籍謄本
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ビザ手続き中に旧姓から現在の姓に切り替えても問題ないとのこと。
パスポート更新の場合は古いパスポートも持ってくるように言われました。
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警察証明
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県警など
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・パスポート
・住民票
・戸籍抄本(戸籍謄本)
・アメリカ大使館からの請願書の許可の手紙
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入手までの期間は都道府県により異なります。
海外に1年以上住んだことがある人は、その国の警察証明も必要です。 |
健康診断書 |
指定の病院
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・4種類の健康診断申請書の紙(アメリカ大使館のHPよりダウンロード)
・パスポートと同じ形式の写真1枚
・注射の記録
・パスポート
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検査は半日で終了しましたが、個人差はあるかもしれません。
結果は約3週間後にできるとのことで、約3週間後に結果が出来たと電話で連絡してきました。
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パスポート形式の写真2枚 |
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裁判・拘束記録、軍隊除隊記録 |
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該当者のみ
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面接の予約が取れたことを示すメール |
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次のstep4での予約完了の際に受け取るメールです。
アメリカ大使館に入る前に提示を求められます。 |
手続き料$380 |
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現金又はカードにて。
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EXPACK500 |
コンビニ、郵便局 |
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面接が午後からで、翌日に発行されるビザを受け取りに来れない場合郵送してもらえます。
宛先に自分の住所を記入しておきます。 |
面接
面接は30分前に行きましたが、大使館のセキュリティチェックが厳しく、
入館するだけで1時間かかってしまいました。
この日は特に混んでいたようです。
入館後は書類を提出し、お金の支払いや指紋の採取等を行った後に面接でした。
1時間くらいで終了しました。
ビザは翌日発送してもらえる予定です。
この面接は夫が一緒に行く必要はありません。
でも一緒に来てくれたほうが心強いですよね。 |
ビザ入手
2日後にパスポートに貼られたビザと書類が郵送されてきました。 |
アメリカ入国
ビザ発行から6ヶ月以内にアメリカに入国する必要があります。
入国時に書類を提出し、指紋の採取や、結婚してどれくらい経つかを質問されました。
入国して3週間後にソシャルセキュリティカードが、
6週間後にGCが郵送される予定です。 |
GC、ソーシャルセキュリティカード入手
入国して2週間後、U.S. Citizenship and Immigration Servicesから
「3週間後に条件付GCを送付します」との手紙を受け取りましたが、その1週間後に郵送されてきました。
「グリーンカード」なのに緑色じゃないことにがっかりしました。
ソーシャルセキュリティカードは入国後3週間に送付されるはずですが、
届かない場合は直接ソーシャルセキュリティオフィスに行く必要があります。
大使館の案内には「ソーシャルセキュリティオフィスに電話して下さい」
と書いてありますが、結局は電話しても「こちらに来て下さい」と言われ
電話では何も対応してくれません。
オフィスは平日のみで16時に閉まってしまうので、
ご主人の仕事が開始した後で車が一台しかない家はずっとオフィスに出向けなくなってしまいます。
ですから3週間経っていなくても、ご主人の仕事チェックイン前に
一度ソーシャルセキュリティオフィスで確認したほうが良いです。
直接出向いた場合はその2週間後にソーシャルセキュリティカードを郵送してくれます。
急ぎの場合は翌日12時以降にオフィスに行けば教えてくれるとのことでした。 |
条件付GCの条件削除
入国時に結婚2年未満の場合は通常は条件付2年のGCが発行されます。これは偽装結婚によるGC取得を防ぐ為の措置です。
それ以外の結婚2年以上は10年のGCで、10年ごとに更新するようです。
365日以上連続して出国すると永住権は無効になります。
あらかじめ再入国許可証を作成して出国すると、2年未満アメリカを離れることができます。
ただし米軍関係者とその家族が軍の仕事で海外に住む場合はその期間+4ヶ月(要確認)は無効にはならないようです。 →移民局 定住者へ(英語)
条件付きGCの条件削除は、2年の期限が来る90日前から手続きを開始できます。 →移民局 条件削除の方法(英語)
必要なもの |
備考 |
Form I-751 |
- |
Copy of USCIS Form I-551 (Permanent Resident Card) |
グリーンカードのコピー |
結婚が偽装ではないことの証明 |
[例]
・賃貸の契約者名が夫婦共同である
・共通の財産を所有していることを証明する書類
・子供の出生証明 |
費用$205 |
2006年1月現在 |
を添えて請願します。面接もあるようです。詳細は 移民局のHP を参照して下さい。
もし、ご主人がアメリカ国外に転勤になり、国外での勤務期間中に2年の期限が来てしまった
場合には、次回入国の際にGCとミリタリーIDを提示し、説明すればその時に手続きができるとのことです。(2005年6月の情報)
しかし、こちらは個人の事情により手続きが変わる場合もあるので、必ず移民局に確認して下さい
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